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訪問看護

訪問看護[ジーク訪問看護ステーション]

ジーク訪問看護ステーションの7つの特徴

豊富なターミナルケア経験と看取り数

これまでご自宅でお看取りをさせていただいた方は50名を超えました。
住み慣れたご自宅で、ご本人様らしく、最期を迎えられるように徹底的に寄り添います。
時には、無理難題と思われるようなご要望にもお応えします。
病院では「危ないからダメ」「病気が悪くなるからダメ」と言われることであっても、本人様が心から望むことであれば、主治医と相談し、実行に移すこともあります。
それが在宅で最期を迎える醍醐味だと私たちは考えています。
「あなたたちが居てくれたから安心して自宅で看取ることができた」とご家族様からいただけるお言葉が私たちの何よりもの励みとやりがいとなります。

圧倒的なコミュニケーション力と人当たりの良さ

私たちはご自宅という完全なプライベート空間にお邪魔するお仕事です。
看護師と患者という関係ではなく、まずは人として「あなたに自宅に来て診てもらいたい」と感じていただける関わりを一番大切にしております。
ご利用者様の尊厳を守り、これまでの人生を尊重し、丁寧に訴えを傾聴します。
一昔前までは、医療職が患者に偉そうにタメ口を叩くことが当たり前の光景でしたが、私たちはこのようなことを決して許しません。
共にチームを組む他職種の方々とフラットに意見交換をするためにも、人当たりの良さというものを兼ね備えていないと気兼ねなく意見を言っていただけないものです。
私たち医療職側から話しやすい雰囲気というものを作り出し、ご利用者様の支援力を最大化できる工夫を行なっております。

経験豊富なリハビリテーション専門職が多数在籍

神経難病(パーキンソン病関連疾患、ALS)などの医療依存度が高い方のケアを得意としております。
パーキンソン病療養指導士資格を持つ理学療法士も2名在籍しており、重度のケースはこの2名が中心となりリハビリテーション計画を立てていきます。
脳神経内科・外科、整形外科、循環器、呼吸器など、専門的な臨床経験を積んだ理学療法士が7名在籍しております。天王寺区、中央区ではリハビリテーションにおいて圧倒的な供給量を誇っております。

他職種連携の速度と量

在宅におけるサービスの質というのは、連携の質と量で決まると言っても過言ではありません。
ご利用者様を支援する事業者全体で情報を共有し、統一した方向性と一貫した関わりを行うことによって成果というものは生まれます。
ジーク訪問看護ステーションでは、ご家族様、ケアマネジャー、他職種と効率的に情報共有を行うことで、切れ目のない統一したサービスを行うことを徹底しています。

生活を支えるという介護的視点を備える

巷では「訪問先で何をしたのかが誰にもわからない訪問看護事業所」があると聞きます。
弊社は訪問介護(Sieg Home Visit Care)も併設しているため、日頃から介護士とどのような連携を取れば、ご利用者様の生活支援において有益かということを把握しておりますので、訪問看護で得た情報をスムーズに介護士へパスを出すことを心がけています。
看護師も生活を支える一部であり、介護的視点を備えていないと独りよがりのケアになってしまう恐れがあります。

在籍スタッフ数の多さ

訪問看護ステーションは実質3名で開業できます。全国的にみても訪問看護ステーションの看護師数は5名が平均とされていますが、当ステーションは看護師7名体制(R6年5月1日現在)となっており、幅広いニーズにお受けすることができる体制となっております。看護師は常に増員させ、十分にサービスをお受けすることができる体制を敷いておりますので、毎日の介入が必要な重度な患者様の対応も得意としています。
ガンの末期の方や神経難病の方の看護の経験が豊富ですので、直接病院のソーシャルワーカーの方からご依頼をいただくことも増えております。
また、リハビリ職(理学療法士)も7名在籍しておりますので、リハビリニーズにもお応えさせていただけます。

自費メニューが豊富

介護保険や医療保険で対応ができない長時間のケアや、保険対応ではないメニューのご希望など、幅広くご対応できるのが[自費サービス]となっております。
料金詳細は自費サービスページをご覧ください。

 

提供サービス一覧

訪問エリア

大阪市中央区と天王寺区に限定した訪問エリアとさせていただいております。

医療DX推進体制について

Sieg(じーく訪問看護ステーションでは令和6年6月からオンライン資格確認、オンライン請求の実施事業所として運営しております。

[施設基準]
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。